四号特例

四号特例って何?と思われる方も多いでしょうが、建築基準法第6条第1項第四号、イワユル都市計画区域内の二階以下かつ500m2以下の木造の建築物を指します。まあ要するに、一般の住宅です。
この四号特例によって、これらの建物を建築する際に出す建築確認申請において、多くの図書の添付や明示が省略され、簡素化されているのです。
ところが、例の姉歯事件以来、厳格化が叫ばれ、ついにこの四号特例の廃止も昨年末に実施と言われていましたが、混乱を避け、延期している状態です。
そこで、昨日、建築確認申請手続きの講習会が行われ、特例が廃止された場合の説明を受けた次第。
まあ、確かに設計するに当たり、壁量や採光のチェックや金物のチェックなどは当然行うのでありますから、図書が増えるとは言え、そう大騒ぎするほどの事かと思いつつ聞きましたが、よくよく聞いてみると結構大変です。
ただ、作り手側が低層木造建築物の構造がないがしろになれてきたことは事実ですので、施主にとって構造計算をきちっと行って欲しいと思うのは当然の事です。
この四号特例がいつ廃止されるか分かりませんが、いずれにしても近々廃止されるでしょう。
じゃが、また相当混乱するじゃろうね~

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