建設業許可

我々建設業を営む者は建設業法による建設業の許可を受けております。
昨日、来年10月から施行される「特定住宅瑕疵担保責任の履行確保法」に対応する保険の説明会があり、建設業の許可を受けていないいわゆる「大工さん」などが請け負う1500万以下の新築住宅は対象にならないと話を聞きました。
ん?この法律って消費者を保護するものじゃないん?
例外を作るっておかしくない?
以前、悪徳リフォームが横行する原因として建設業法第三条第一項のただし書き(500万円以内の軽微な工事を請け負うには建設業の許可は不要)が問題である事を書きましたが、結局今回の瑕疵担保責任についてもザル法の域を出ていないのではとの印象です。
真の消費者保護を行う気であれば、このただし書きを撤廃し、一人親方の大工さんもチャンと建設業の許可を取るよう指導することから始め、その上で、今回のような法律を整備するべきではないでしょうか?
姉歯事件は建設業界をより良い業界に変化させるきっかけとなったのですから、今後同じ過ちを繰り返さないためにも、例外を作らない、作らせない法の整備を求めます。

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コメント

  1. 北の旅人 より:

    そこまでは知りませんでした。
    当社も今まで自社の20年保証を出していましたが、これからはこの法に
    従い保険に入るか保証金を供託するかが必要ですよね。
    当社もすぐ対応しましたが、こんな例外があったとは・・・。