今年の6月に我々建築携わるものの聖書とも言える「建築基準法」の改正がありました。
ご存知の通り、姉歯事件で耐震偽装が大きな問題となった事が、今回の改正の大きな原因です。
2物件ほど、増築の相談があるため市役所の建築課に相談に行ったところ、既存不適格(要するに既存建物で現行の基準に合っていない事)に対する対応の話をしたら、「木造の増築で接続した場合は非常に難しい、構造の縁を切った場合でも、どの程度離すかの基準もないので、設計士さんで判断してください」とのこと。
要するに、木造住宅での増築の建築確認を受ける事は難しいですよ、いや、やめたほうが良いですよ、と言われたわけです。
そこで、昨年制定された住生活基本法では住宅の量から質への方針転換を謳ったばかりで、既存住宅の活用を大きなテーマとしたのではなかったのでしょうか?と疑問に思うのは私だけでしょうか。
今回の基準法の改正では、確認申請の遅れで、ただでさえ冷え込んでいるこの業界は相当大きな影響を受けているようです。
我々リフォーム業者は、新築を中心にしているハウスメーカーや工務店と比べて、建築確認を出す仕事は非常に少なく、今回の改正についても、あまり大きな話題となっていません。
ただ、先程の役所での話のように、「既存住宅を増築して、今の住まいをより良い物にしたい」と言う市民の思いに反した法律の運用に対応するためにも、私たちリフォーム業者はこの法律の勉強をしっかりとして、生活者に対して、法律に基いた正しい提案をする義務があると痛感しています。
コメント
そうです。
増築での確認申請は、既存との関係もるので大変のようです。
お客様に法律を的確に分かりやすく説明して、その中でお客様に
沿った提案をしていかないとなりません。
そうなんだよね~
でも現実は10m2以上の増築は出来ないと考えた方が良いみたいですね。