未分類 4号特例 4号特例とは建築基準法第6条の3に基づき、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略する規定です。この4号建築物とは何かと言うと、木造2階建てで延べ面積が500m2以下のものを言います。これから着工する木造3階建ての新築住宅の建築確認申請を進め... 2012.03.28 未分類