我々が日々の仕事を行うためには建設業の許可を受けなければなりません。
そこで、国交省の建設業許可について見てみると
「建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事」
と書かれています。
ここでいつも問題となるのが、この「軽微な建設工事」
要は、木造の新築工事で1500万以下の工事や、リフォーム工事などで500万以下の工事は建設業の許可が不要と言う事が書いてあります。
しかし、この1500万以下の新築も500万以下のリフォームとは言え、新築はもとより、リフォームの上限レベルの工事は構造なども関係して来るので、技術者がいなくても良いとは如何なものかとの議論
悪質リフォームが一時社会問題となりましたが、悪事を働く者は法の網をくぐって行いますから、この法律を変えたところで大した解決にはならないのかもしれません。
でも我々は、5年に一度建設業の許可をキチンと受け、そしてチャンとした技術者がいることを消費者に伝えなくてはいけませんね。
写真は、表示が法律で定められている表示板です。
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