建設業の更新

我々が建設業を生業とするために単一県内のみの営業所で営業活動を行う場合は、県知事の許可。複数県に営業所が合う場合は大臣の許可が必要で、5年に一度登録を更新しなければなりません。
そこで弊社も、平成19年の更新から今年5年目に当たるので、年明けから更新の手続きに取り掛かっております。
この建設業の許可を受けるには、専任技術者や財産的なことなど、業務を適正に行うための要件を求めています。従って、建設業の許可を受けたものは500万円以上の工事を請け負う事ができる事となる訳です。
しかしながら、社会的にも問題となった悪質リフォームにおいては、500万以上の工事ではなく、500万以下の工事を複数回にわたって行うなど、建設業の許可が無くても行える範囲の工事で被害が出ました。
残念ながら、悪質業者の行っている事は建設業の範疇でありながら、法律の枠で捉えることができないという不合理を改正できないかと業界団体で訴えてはきましたが、手が付けられていないのが現実です。
少なくとも、堅実な業者であるかどうかを判別する手段の一つとして、一般の消費者が建設業の許可を受けているかを確認する事を官民一体となって広めなくてはいけません。

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