今回お寺の庫裏にエレヴェーター設置にを含む改修工事の相談をいただいております。
建築基準法で言う4号建築物(一般的な木造住宅)であれば、ホームエレベーターの設置においても建築確認申請を免除されますが、それ以外の建築物でしたらエレベーターの設置でも建築確認申請を行わなくてはなりません。
さらに、不特定多数が利用する建築物であればホームエレベーターは設置できず、小型エレベーターの設置となれば、点検等の義務があり維持費もかさむので、設置も難しくなります。
そこで、建築確認申請を審査する市役所の建築指導課に計画を進める前にホームエレベーターが認められるかの相談に行った次第です。
残念ながらその場での回答にはなりませんでしたが、簡単な計画図を基に話をし、後日メールにて回答いただけるとの事でした。
役所と言えばお堅いイメージがありますが、利用目的などしっかりと話を聞いていただくなど、丁寧な対応をしていただきました。
結果として、ホームエレベーターの採用ができないかもしれませんが、法と盾に取るのではなく、設置者の意向を汲み取り、納得のできる説明がいただけるとありがたいです。
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